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不当要求禁止27行為

暴力団対策法で禁止されている27の行為

1.口止め料を要求する行為・2.寄附金や賛助金等を要求する行為・3.下請参入等を要求する行為
4.みかじめ料を要求する行為・5.用心棒料等を要求する行為・6.利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
7.不当な方法で債権を取り立てる行為・8.借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為・9.不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
10.不当な金融商品取引を要求する行為・11.不当な株式の買取り等を要求する行為・12.不当に預金・貯金の受入れを要求する行為
13.不当な地上げをする行為・14.土地・家屋の明け渡し料等を不当に要求する行為・15.宅建業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為
16.宅建業者以外の者に対し、宅地等の売買・交換等を要求する行為・17.建設業者に対して、不当に建設工事を行うことを要求する行為・18.不当に集会施設等を利用させることを要求する行為
19.交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為・20.因縁を付けての金品等を要求する行為・21.許認可等をすることを要求する行為
22.許認可等をしないことを要求する行為・23.公共事務事業の入札に参加させることを要求する行為・24.公共事務事業の入札に参加させないことを要求する行為
25.人に対し、公共事務事業の入札に参加しないこと等を要求する行為・26.公共事務事業の契約の相手方とすること等を要求する行為・27.公共事務事業の契約の相手に対する指導等を要求する行為
赤太枠は新たに追加されたもの、下線部は内容が変更されたもの
公益財団法人
鳥取県暴力追放センター

〒680-0031
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TEL.0857-21-6413
FAX.0857-21-6413

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